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障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実化

障害年金の申請後、2~3か月程度で、審査結果(処分内容)を記載した通知書が届きます。

※残念ながら不支給決定となった場合は「不支給決定通知書」

 

少し前から大きな変化があり、

年金機構が不支給と判断した理由が、不支給決定通知書に詳細に記載されるようになりました。

これまでは、とても理由とは思えないほど簡素な文言のみが記載され、なぜ不支給になったのか、

把握することすらできないこともしばしば。

 

ようやく当然のことがされるようになりました。

 

これは、行政が自発的に改めたのではなく、

Ⅰ型糖尿病訴訟の原告の方々が、裁判で勝ち取ってくださった結果であるということを、恥ずかしながらつい最近知りました。

 

裁判で判示された内容を要約すると、

「支給停止処分の通知書には、結論のみを示したものと評されてもやむを得ないほど簡素な理由しか記載されておらず、これは、「不利益処分の理由を示さなければならない」とする行政手続法第14条に違反する」

 

つまり、行政手続法第14条により、行政が不利益処分を行った場合はその理由を示さなければならないとされているのに、

年金機構の支給停止処分の通知書には、十分な理由が記載されていないから、行政手続法第14条に違反するとされました。

 

このような裁判を経て、不支給の理由が明記されるようになってきました。

 

Ⅰ型糖尿病訴訟の原告の方々には心から感謝するとともに、

おかしいと思うことがあれば、待つのではなく声を上げていかなくてはと、気持ちを新たにしました。

審査請求では、通知された理由が矛盾している場合は、そこを徹底的に追及する方法が有効かと思われます。

現在進行中の案件もあるので、新しい知見が得られましたら共有させていただきます。

 

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