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労災特別加入制度

パートやアルバイトを含め、すべての労働者は労災保険の対象であり、業務中のケガや通勤時の交通事故などの際には、労災保険により補償が受けられます。しかし、役員は原則として労働者ではないため、労災保険の対象外になっています。

しかしながら、特に通勤時の交通事故については、役員も従業員と同様に当事者になってしまうリスクがあります。

 

交通事故の際は、労災保険を使わなくても、自賠責保険と任意保険(損害保険)による補償は受けられます。

問題となるのは、役員側の事故の責任割合が0ではないケースです。自賠責保険や任意保険の場合、事故の責任割合に応じて、療養費や休業補償費が減額されてしまう場合があります。

一方、労災保険の場合は、責任割合によらず、療養費等は全額が補償されます。

 

それに対応して、労災保険には「労災特別加入制度」が設けられています。

これは一定の要件を満たす中小企業の事業主、役員等が、労災保険に加入できる国の制度です。

 

主な加入用件は、以下の3つです。

 

①中小企業であること

②雇用する労働者について、労働保険の保険関係が成立していること

③労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 

労働保険事務組合は、国から認可を受け、労働保険の事務処理を行う団体で、

 

例えば、社会保険労務士会が設けたSRセンターという労働保険事務組合が各県にあります。

 

この機に、労災特別加入制度への加入をご検討されてはいかがでしょうか。