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コロナウイルス感染症による欠勤時の傷病手当金申請について

従業員がコロナ感染またはその疑いがある場合は、年休取得を希望される場合が大多数かと思いますが、

年休残日数が少ないので残しておきたい等、傷病手当金の申請を従業員様が希望されるケースもあります。

 

傷病手当金申請を希望される場合は、下記についてご注意お願いいたします。

 

①年休取得時は賃金100%補償ですが、傷病手当金の額は日当※の3分の2となります。

 ※ここでいう日当は、直近1年間の標準報酬月額の平均÷30で計算されます。

②傷病手当金は欠勤が連続して3日間(待期)経過した後、4日目以降の仕事に就けなかった日以降に対して支給されます。

 

傷病手当金の申請は以下のフローに従って進めることになりますので、あわせてご確認ください(図は協会けんぽ愛知支部HPより)