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職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上講ずべき措置について

 202241日より、パワーハラスメントに対し、事業主は所定の措置を講ずることが義務付けられます。

 なお、セクシャルハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントについてはすでに施行済です。

 まだ対応していない事業所さんは、今回にあわせて対応お願いします。

 

【中小企業への適用時期】 ※大企業は施行済

 パワハラ:202241日~ / セクハラ、マタハラ:202061日~ 

 

【会社が講ずべき措置の内容】

具体的には、事業主は下記の措置を講ずることが義務付けられます。

①ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発

②⾏為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発

③相談窓⼝の設置

④相談に対する適切な対応

⑤事実関係の迅速かつ適切な対応

⑥被害者に対する適正な配慮の措置の実施

⑦⾏為者に対する適正な措置の実施

⑧再発防止措置の実施

⑨当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知

⑩相談、協⼒等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発

⑪業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置

 

対応方法の1つとして、「ハラスメント防止周知リーフレット」の作成&社内周知という方法があります。

群馬労働局のサイトにわかりやすいリーフレット例がアップされていますので、ぜひご活用いただけたらと思います。

ハラスメント防止対策について | 群馬労働局 (mhlw.go.jp)

 

ご不明点等がありましたらどうぞお気軽に弊所までお問合せください。