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偽装請負

大手住宅建材メーカー「東リ」で、業務請負企業の従業員として働いていた男性5人が、実態は東リ側の指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だったとして地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が11月4日、大阪高裁であり、「偽装請負の状態にあった」と認定されました。判決では、東リ側と男性らの間での直接労働契約の成立を認められ、雇用関係であったなら受け取れていた分の賃金支払いも命じられました。

ポイントは、「日常的に東リ側から具体的な業務指示」があったこと。

業務委託や請負の場合、委託元から委託先の従業員への直接の指揮命令はできません。

契約書上、「業務委託」としていても実態で判断されますので、あらためてご留意ください。