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前回は、派遣の同一労働同一賃金(労使協定方式の場合)を検討する際に比較基準とする、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」の紹介をしました。
この記事では、派遣社員の時給決定の具体例をみてみたいと思います。
例として、以下のケースを取りあげます。
・企業の人事部に勤務する派遣社員
・勤続2年経過
・愛知県勤務
①比較する時給はどのように求めるの?
比較する時給は次の流れで求めます。
(1)「平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」
または、「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」から、人事部・事務職に近い業種を選択
↓以下
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(2)能力・経験年数に応じた、「基準値に能力・経験調整指数を乗じた値」の欄の時給を読み取る
例えば、勤続年数丸2年の場合は、「基準値に能力・経験調整指数を乗じた値」の「2年」の時給を読み取る
※この年数は、勤務経験の実態で決めます。例えば勤務年数は1年でも、能力が2年相当であれば2年とすることが可能です。
(3)「平成30年度職業安定業務統計による地域指数」から、勤務地に応じた地域係数を読み取る
(4) 上記から読み取った時給に、地域係数をかけて、比較する基準賃金を算出する
②計算例
それでは今回取り上げる職種について、金額を具体的に算出してみます。
・対象
人事部 事務職
勤続丸2年経過
愛知県勤務
(1)「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」より、以下を選択
C事務的職業 → 25一般事務員 → 252人事事務員 を選択
(2)「基準値に能力・経験調整指数を乗じた値」の「2年」の欄を読み取ると、
時給は、 1,567 円となります。
(3)地域指数 「平成30年度職業安定業務統計による地域指数」より、
愛知県は、105.4(1.054)
(4)以上より、1,567 円 × 1.054 = 1,652円 となります。
基準時給は、1,652円 となり、これと同等以上の時給を設定する必要があります。
このほか、通勤手当がある場合は、時給換算で最低72円が必要になります。
③まとめ
労使協定方式を採用した場合、
愛知県、人事部事務職 勤続丸2年の場合は、派遣時給は1,652円以上にする必要があります。
いかがでしょうか? 今より高いですか? 今と変わりませんか?
労使で納得が得られない場合は、派遣先社員との均衡待遇方式を採用することを検討することになります。
他の職種についても同様に算出できますので、一度トライされてはいかがでしょうか。
本日もご一読ありがとうございました。
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