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国民年金保険料未納率30% 障害基礎年金の受給要件への影響に注意ください

 

本日もご訪問ありがとうございます。

 

厚労省より、19年3月分の国民年金保険料納付状況が公表され、

納付率は71.4%であると公表されました。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000503871.pdf

 

未納率は、約29%ということになり、おおよそ3人に1人は未納ということになります。

 

国民年金の保険料未納は、将来の老齢基礎年金の金額に影響することは多くの方がご存知かと思います。

 

もう一つ、重要なことがあります。

 

それは、未納期間の長さや時期によって、障害基礎年金がもらえなくなる可能性が生じることです。

 

障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として以下のようになっています。

 

 

①初診日月の前々月までの被保険者期間のうち、
 保険料未納期間が1/3未満であること (原則)

 

②初診日月の前々月以前1年間に、保険料未納期間がないこと
(2026.3.31までの暫定措置)

 

これらの条件を満たしていないと、万が一障害を負い、障害基礎年金が必要な状況になった時に、受給資格がないことになってしまいます。

 

ぜひ万が一の時に備え、年金保険料は納めるようにしましょう!

もし納付が難しい場合は、保険料免除制度があり、免除期間は未納期間とはなりません。

 

今日もご一読ありがとうございました。