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リワーク出張サポートで質問が多い社会的治癒とは

今日もご訪問ありがとうございます。

 

リワーク出張サポートを行っていて、参加者の皆さんから最も質問が多いのが「社会的治癒」についてです。リワークに社会的治癒がどう関係してくるのか、ここでは解説していきます。

 

傷病手当金は支給開始から原則1年6か月で支給が終了します。(健保によって延長あり)

1年6か月経つまえに復職した場合でも、支給開始から1年6か月経過した時点で傷病手当金の支給期間は終わってしまいます。

 

 

メンタル疾患は残念ながら再発が多い病気です。また、病態も複雑で、病名が変わることも多いです。

しかし、健康保険上では、たとえ病名が違っていても、相当因果関係があると判定されると、一連の病気として扱われます。

図のように、前回うつ病で休職し、一旦復職したあと、今度は双極性障害で再休職に至った場合、

うつ病と双極性障害が一連の病気と判定されると、傷病手当金の1年6か月はすでに経過しているため、2回目の休職時は傷病手当金が支給されません。

 

ここで社会的治癒という考え方が出てきます。

医学的にはまだ完全には治っていなくても、通常の社会的生活(フルタイム勤務など)を一定期間おくれているならば、「社会的」に「治癒」したと扱いましょうというものです。

社会的治癒が認められれば、図のケースでも、2回目の双極性障害による休職に対して新たに傷病手当金が支給されます。

 

ではどのような状態が社会的治癒となるのか? 何年くらい就労できていればいいのか?

これは残念ながら明確には定義されていません。

健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険側の判断次第です。

 

もしその判断に不満がある場合は、審査請求という形で、争っていくことができます。

 

過去の裁決例(争った裁判のようなもの)を見る限り、傷病手当金については、

少なくとも1年6か月~2年程度の通常勤務が必要になるだろうと私は考えています。

 

もし判定に難得いかない場合はしっかり主張していきましょう。

社労士はそういった審査請求を代理することができますので、お困りの場合はどうぞご相談ください。

 

今日もご一読ありがとうございました。