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同一労働同一賃金は昇給も対象です

「同一労働同一賃金」では、昇給についても均等or均衡待遇を求めています。

 

同一労働同一賃金ガイドランでは、次のように規定しています。

 

(4) 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うもの
昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、通常の労働者と
同様に勤続により能力が向上した短時間・有期雇用労働者には、勤続による能力の向上に応じ
た部分につき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による能力の
向上に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。

パートは昇給なしね!は、NGです。

勤続による能力向上に応じて、昇給させる必要があります。

 

なかなか時給が上がらない方が多いと思いますが、今後は、自身の成長をしっかりアピールし、

昇給制度がない場合は新設を要求していきましょう!