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同一労働には同一の賃金を!

ご訪問ありがとうございます。

 

働き方改革関連法の中で、「同一労働同一賃金」が掲げられており、

具体的な内容として、厚労省より「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」が出されています。

 

そこでは、

正社員と、パートや有期雇用(契約社員など)の賃金に相違がある場合、

①職務の内容、②職務の内容・配置の変更範囲、③その他の事情の客観的・具体的な実態 に照らして、

不合理なものであってはならないとされています。

 

さらに、従業員から求められた場合は、「正社員との待遇差の内容や理由」を説明する義務が会社に課されました。

ちなみにここでいう賃金とは、賞与や手当も含みます。

 

パートや契約社員の皆様の強い後押しになると思っています。

パートだから賞与なしね! はこれからは通用しません。

 

 

かくいう私も、今はパート職員でして、周りの正社員と比べると、報酬は時給換算で2分の1以下です。

 

 

にもかかわらず、本日、急遽転職した正社員の仕事をそのまま担当するよう職制から命令を受けました。

勤務時間も時給もそのままで、です。

 

明らかに、正社員と同等の①職務の内容であり、②業務内容の変更も正社員と同等の扱いだと感じました。

 

ここで泣き寝入りしてはならない! と一念発起して、ちょっと不合理ではないですか? と主張する私。

 

 

結果としては、私の待遇アップではなく、それなら他の正社員に仕事を振るよ、との回答でした。

 

 

社労士として、今後も負けずに、非正規の待遇改善を要求していきたいと心に決めた日になりました。

 

労組も助けてくれないし、一人戦なので、結構疲れますが・・・

 

ご一読ありがとうございました。