肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「肢体の機能の障害」の認定基準が適用されます。
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
「日常生活における動作」は(4)の動作を指しています。
診断書の作成依頼の際には、「日常生活における動作」の実態を医師に十分理解頂くことが重要になります。
脳出血、脳梗塞、脊髄損傷、筋ジストロフィー、高次脳機能障害 など
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