障害年金とは


障害年金制度

障害年金は、老齢年金、遺族年金と並び、国民年金法、厚生年金法で定められた年金の1つです。

所定の障害状態に該当する国民は、当然に受給する権利があります。

しかし、老齢年金、遺族年金に比べ、障害年金は国民への周知が十分でないという現実があります。
私たちは、地元の皆様への障害年金制度の周知にも力をいれております。

 

日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 国民年金法

第一章 総則 

(国民年金制度の目的) 

第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 

(国民年金の給付) 

第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 

厚生年金保険法
第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


障害年金の活用イメージ

障害年金の活用イメージ

病気や障害により、働くことが難しかった方の場合、いきなりフルタイム勤務をするのはハードルが高いと感じることがあります。

一方、アルバイト等の短時間勤務ですと、心身への負担は軽減されますが、収入が少なく、生活の心配が頭をよぎります。

 

障害年金の受給ができると、短時間勤務による収入と障害年金を合わせたお金が得られるため、まずは短時間勤務から初めてみようという前向きな考えに繋がる可能性があります。

また、一定のお金が定期に自分の口座に振り込まれる安心感は、気持ちの安定にもつながります。

 

障害年金を活用して頂き、1人でも多くの方が就労への一歩を踏み出して頂けたらと願っています。


障害年金の利用状況

障害年金業務統計(令和元年度決定分)(令和2年9月 日本年金機構)によると、令和元年度の障害年金の新規裁定件数は、約12万件となっています。内訳は、障害基礎年金が約75,800件、残りが障害厚生年金となっています。

 

等級は、障害基礎年金の約68%が2級、障害厚生年金では、約42%が3級、約40%が2級となっています。

 

障害の内訳では、障害基礎年金の約75%、障害厚生年金の約40%が精神障害となっており、精神障害が最も多くなっています。次いで多いのが、肢体障害となっています。